第1章総則
(名称)
第1条 本会の名称は、「(仮称)ロボット導入地域連携ネットワーク(以下「(仮称)地域NW」という。)」 とする。
(目的)
第2条 地域NWは、我が国における労働力人口の減少を受けて、地域企業によるロボット導入その他の生産性向上の取組が急務となっている状況に鑑み、地域企業の生産性向上の取組への支援に熱意のある地域において行われる、生産性向上に関する機運の醸成、情報発信及び課題解消に向けた支援等の活動について、地域のネットワーク化を図るとともに、ロボット関連団体、有識者等により全国的に組成されたコンソーシアムが地域における支援活動をサポートすることにより、各地域における生産性向上の支援が効率的、効果的に行われ、地域企業の生産性向上を通じて地域経済の持続的発展と我が国の産業競争力強化に寄与する事を目的とする。
(事業)
第3条 地域NWは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域のロボット導入支援事例など、地域を超えた生産性向上の支援に関する情報の集約と共有
(2) 地域企業のロボット導入その他の生産性向上に関する伴走支援できる専門人材(コーディネータ)の育成と専門人材(コーディネータ)による支援活動のサポートに関する事業
(3) 地域企業のロボット導入その他の生産性向上に関する機運を醸成するための支援事業、その他地域企業による生産性向上に資する情報の提供
(4) その他、地域NWの目的を達成するために必要な活動
第2章会員
(会員)
第4条 地域NWの会員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 正会員:地域NWの目的に賛同し、地域企業のロボット導入その他の生産性向上の支援に取り組む地方自治体、支援機関、各種団体等
(2) 準備会員:地域NWの目的に賛同し、地域企業のロボット導入その他の生産性向上の支援に取り組むための支援体制整備を行っている地方自治体、支援機関、各種団体等
(3) 企業会員:地域NWの目的に賛同する企業等
2 前項に掲げる正会員又は準備会員のうち、地方自治体又は支援機関が同一地域でロボット導入を推進する連合体(以下「地域プラットフォーム」という。)を構築している場合は、地域プラットフォーム単位で会員になることができる。
(入会)
第5条 地域NWの会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、第16条で定める幹事会の承認を得て会員になることができる。
2 地域NWの会員になる者は、会員を代表する1名を登録することとし、代表者に変更が生じた場合は、速やかに事務局に報告するものとする。
(退会)
第6条 地域NWは、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、会員が退会しようとするときは、あらかじめ書面をもって事務局に提出しなければならない。
2 会員が、第4条に定める会員資格を満たさなくなった時は、退会したものとみなす。
3 会員が、本規約を遵守しないとき又は地域NWの趣旨にそぐわない行為があった場合、第16条で定める幹事会の承認を得て退会させることができる。
(オブザーバー)
第7条 地域NWは、関係府省庁その他代表幹事が必要と判断する有識者等をオブザーバーとして、地域NWが開催する会議に参加させることができる。
第3章 委員
(役員)
第8条 地域NWの運営のため、次の各号に定める役員を置く。
(1) 代表幹事:1名
(2) 幹事:10名以下
(3) 監査役:1名
(代表幹事)
第9条 代表幹事は、第15条で定める総会の議決によって幹事から決定する。
2 代表幹事は、総会の進行及び取りまとめを行うことができる。
(幹事)
第10条 幹事は、総会の議決によって決定する。
2 幹事は、地域NWの活動に必要な活動計画等の案を策定する。
(監査役)
第11条 監査役は、総会の議決によって決定する。
2 監査役は、地域NWの会計の状況を監査し、総会に報告する。
(任期)
第12条 役員の任期は原則として1年とする。ただし、再任することができる。
(報酬)
第13条 役員はいずれも無報酬とする。
(諮問委員)
第14条 代表幹事は、地域NWの活動の円滑な推進のため、役員とは別に、関係府省庁その他政府関係機関、地方自治体、学識経験者等の中から諮問委員を委嘱することができる。
2 諮問委員は、地域NWの活動に必要な事項について、意見を述べることができる。
3 前2条の規定は、諮問委員について準用する。
第4章 総会
(総会)
第15条 地域NWの議決機関として総会を開催する。
2 総会は、会員をもって構成し、毎年1回通常総会を開催する。ただし、代表幹事が特に必要と認める場合には、臨時総会を開催することができる。
3 総会は、代表幹事が招集する。ただし、代表幹事が適当と認めた場合には、書面又は電子メール(以下「書面等」という。)による開催とすることができる。
4 総会では、事業計画及び事業報告、予算及び決算など地域NWの運営に関する重要事項を審議し、決定するものとする。
5 総会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
6 総会における議決権は、正会員、準備会員及び企業会員それぞれ1会員に付き1票とする。
7 総会は、参加会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。
(幹事会)
第16条 地域NWの運営に関する事項や総会に付議すべき事項等の審議を行うため、幹事会を開催できる。
2 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集することができる。
3 幹事会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
4 幹事会の承認は、幹事の意見を踏まえて、代表幹事が決定することができる。
(ワーキング・グループ)
第17条 地域NWは第15条第4項により決定された事業計画の円滑な実施のため、幹事会の承認を得て、ワーキング・グループを設置することができる。
2 ワーキング・グループにはリーダーを置く。
3 リーダーは、ワーキング・グループにおける活動を取りまとめ、前条で定める幹事会に報告を行うものとする。
第5章 会計
(会費)
第18条 地域NWの会員は、次の各号に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 正会員:10万円
(2) 準備会員:10万円
(3) 企業会員:○○万円
2 事務局が認める者については年会費を免除することができる。
3 会費は、事業年度の途中で入会した場合にも一律とし、途中退会の場合も返却しない。
(予算及び決算)
第19条 地域NWの運営に係る予算及び決算は、総会の承認を受けなければならない。
2 年度途中で予算案を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
3 前条に定める会費は、地域NWの運営のための経費にのみ活用するものとし、余剰金が発生した場合は、次年度に繰り越すものとする。
(会計期間)
第20条 地域NWの会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 事務局
(事務局)
第21条 地域NWの事務局は、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会に置く。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第22条 この規約の変更は、総会で決定する。
(解散)
第23条 地域NWは、第2条で定める目的を達成したときに、総会の議決により解散するものとする。
第8章 補則
(情報の帰属)
第24条 地域NWの活動を通して得られた導入事例等の活動成果は、地域NWに帰属し、会員に共有することができる。
2 会員が地域NWで得た情報は、公開情報を除いて原則として会員限りとする。ただし、地域NW以外に公開する必要がある場合は、事務局の了解を得て行うものとする。
(法令遵守)
第25条 地域NWにおける諸活動及びそれを行う者は、関係法令を遵守すること。
(秘密保持)
第26条 秘密保持が必要なやり取りが発生する場合は、別途協議の上、確定する。
(禁止事項)
第27条 地域NWにおける諸活動及びそれを行う者は、「価格制限行為」、「数量制限行為」、「顧客,販路等の制限行為」、「設備又は技術の制限行為」、「参入制限行為等」、「その他,競争法に抵触するおそれのある行為」及びその疑いを惹起する行為を行わない。
(その他)
第28条 この規約に定める事項のほか、地域NWの運営に関し必要な事項は、幹事会の承認を経て、代表幹事が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、2025年○月○○日より施行する。
(入会)
第2条 2025年○月○○日までに地域NWの会員になろうとする者は、第5条の規定にかかわらず事務局の承認により会員になることができる。
(会計期間)
第3条 地域NWの最初の会計期間は、第20条の規定にかかわらず2025年○月○○日から2026年3月31日までとする。
(活動計画及び収支予算)
第4条 地域NWの最初の会計期間における活動計画及び収支予算は、2025年○月○○日から2026年3月31日までとする。
(役員の任期)
第5条 地域NWの設立当初の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず2025年○月○○日から2026年3月31日までとする。