制定 令和7年6月30日

改訂 令和8年4月   1日

第1章 総則

(名称)
第1条 本会の名称は、「全国ロボット・地域連携ネットワーク」(英語名称:Robotics & Regional Initiative Networking Group, 略称:RINGプロジェクト)(以下「本会」という。)とする。

(目的)
第2条 本会は、我が国における労働力人口の減少を受けて、地域企業によるロボット導入をはじめとした生産性向上の取組が急務となっている状況に鑑み、地域企業の生産性向上の取組への支援に熱意のある地域において行われる、生産性向上に関する機運の醸成、情報発信及び課題解消に向けた支援等の活動について、地域のネットワーク化を図るとともに、ロボット関連団体、有識者等により全国的に組成されたコンソーシアムが地域における支援活動をサポートすることにより、各地域における生産性向上の支援が効率的、効果的に行われ、地域企業の生産性向上を通じて地域経済の持続的発展と我が国の産業競争力強化に寄与する事を目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)地域のロボット導入支援事例など、地域を超えた生産性向上の支援に関する情報の集約と共有
(2)地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上に関する伴走支援できる専門人材(コーディネータ)の育成と専門人材(コーディネータ)による支援活動のサポートに関する事業
(3)地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上に関する機運を醸成するための支援事業、その他地域企業による生産性向上に資する情報の提供
(4)会員企業の有するロボット導入をはじめとした生産性向上に資するソリューションの見える化を図るなど、地域企業が当該ソリューションを活用し易くするための環境整備を行う事業
(5)ロボットのモジュール化に向けたニーズや課題の把握等を行う事業
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

 

第2章 会員

(会員)

第4条 本会の会員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1)正会員:本会の目的に賛同し、地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上の支援に取り組む地方自治体、支援機関等

(2)準備会員:本会の目的に賛同し、地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上の支援に取り組むための支援体制整備を行っている地方自治体、支援機関等

(3)企業会員:本会の目的に賛同し、地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上に資する取組を推進できる企業等

2 前項に掲げる正会員又は準備会員のうち、地方自治体又は支援機関が同一地域でロボット導入を推進する連合体(以下「地域プラットフォーム」という。)を構築している場合は、地域プラットフォーム単位で会員になることができる。

 

(入会)

第5条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、第17条で定める幹事会の承認を得て会員になることができる。

2 本会の会員になる者は、会員を代表する1名を登録することとし、代表者に変更が生じた場合は、速やかに事務局に報告するものとする。

 

(入会不承認)

第6条 本会の会員になろうとする者が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本会は入会を承認しない場合がある。

(1)入会申込時の申告事項に、虚偽の記載、誤字又は記入漏れがある場合

(2)過去に本会から資格を取り消されたことがある場合

(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準ずる者である場合

(4)外資系企業(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体をいう。)で、日本に支社又は製造拠点を持たない場合

2 前項(4)の規定に関わらず、地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上に資する取組を推進できる企業として幹事会が認める企業は、入会を承認する場合がある。

 

(退会)

第7条 本会は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、会員が退会しようとするときは、あらかじめ書面をもって事務局に提出しなければならない。

2 会員が、第4条に定める会員資格を満たさなくなった時は、退会したものとみなす。

3 会員が、本規約を遵守しないとき又は本会の趣旨にそぐわない行為があった場合、第17条で定める幹事会の承認を得て退会させることができる。

 

(オブザーバー)

第8条 本会は、関係府省庁その他主査が必要と判断する有識者等をオブザーバーとして、本会が開催する会議に参加させることができる。

 

第3章 役員

(役員)

第9条 本会の運営のため、次の各号に定める役員を置く。

(1)主査:1名

(2)幹事:15名以下

(3)監査役:1名

 

(主査)

第10条 主査は、第16条で定める総会の議決によって幹事から決定する。

2 主査は、総会の進行及び取りまとめを行うことができる。

 

(幹事)

第11条 幹事は、総会の議決によって決定する。

2 幹事は、本会の活動に必要な活動計画等の案を策定する。

 

(監査役)

第12条 監査役は、総会の議決によって決定する。

2 監査役は、本会の会計の状況を監査し、総会に報告する。

 

(任期)

第13条 役員の任期は原則として1年とする。ただし、再任することができる。

 

(報酬)

第14条 役員はいずれも無報酬とする。

 

(諮問委員)

第15条 主査は、本会の活動の円滑な推進のため、役員とは別に、関係府省庁その他政府関係機関、地方自治体、学識経験者等の中から諮問委員を委嘱することができる。

2 諮問委員は、本会の活動に必要な事項について、意見を述べることができる。

3 前2条の規定は、諮問委員について準用する。

 

第4章 総会

(総会)
第15条 本会の議決機関として総会を開催する。
2 総会は、会員をもって構成し、毎年1回通常総会を開催する。ただし、主査が特に必要と認める場合には、臨時総会を開催することができる。
3 総会は、主査が招集する。ただし、主査が適当と認めた場合には、オンライン、書面又は電子メール(以下「書面等」という。)による開催とすることができる。
4 総会では、事業計画及び事業報告、予算及び決算など本会の運営に関する重要事項を審議し、決定するものとする。
5 総会の議長は、主査がこれにあたる。
6 総会における議決権は、正会員、準備会員それぞれ1会員に付き1票とする。
7 総会は、総会の議事は、出席者(オンライン、代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。

(幹事会)
第16条 本会の運営に関する事項や総会に付議すべき事項等の審議を行うため、幹事会を開催できる。
2 幹事会は、必要に応じて主査が招集することができる。
3 幹事会の議長は、主査がこれにあたる。
4 幹事会の承認は、幹事の意見を踏まえて、主査が決定することができる。

(ワーキング・グループ)
第17条 本会は第15条第4項により決定された事業計画の円滑な実施のため、幹事会の承認を得て、ワーキング・グループを設置することができる。
2 ワーキング・グループにはリーダーを置く。
3 リーダーは、ワーキング・グループにおける活動を取りまとめ、前条で定める幹事会に報告を行うものとする。

 

第5章 会計

(会費)

第19条 本会の会員は、次の各号に定める年会費を納入しなければならない。

(1) 正会員:10万円

(2) 準備会員:10万円

(3) 企業会員:大企業等30万円、中小企業15万円

2 中小企業の範囲は、中小企業基本法第2条第1項に定める範囲に従うものとし、大企業等とは中小企業以外の企業等を指すものとする。

3 事務局が認める者については年会費を免除することができる。

4 会費は、事業年度の途中で入会した場合にも一律とし、途中退会の場合も返却しない。

 

(予算及び決算)

第20条 本会の運営に係る予算及び決算は、総会の承認を受けなければならない。

2 年度途中で予算案を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

3 前条に定める会費は、本会の運営のための経費にのみ活用するものとし、余剰金が発生した場合は、次年度に繰り越すものとする。

 

(会計期間)

第21条 本会の会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第6章 事務局

(事務局)

第22条 本会の事務局は、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会に置く。

 

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第23条 この規約の変更は、総会で決定する。

(解散)
第24条 本会は、第2条で定める目的を達成したときに、総会の議決により解散するものとする。

 

第8章 補則

(情報の帰属)

第25条 本会の活動を通して得られた導入事例等の活動成果は、本会に帰属し、会員に共有することができる。ただし、活動成果の取扱いについて、会員と本会事務局との間で協議のうえ別途定めた場合は、この限りではない。

2 会員が本会で得た情報は、公開情報を除いて原則として会員限りとする。ただし、本会以外に公開する必要がある場合は、事務局の了解を得て行うものとする。

(法令遵守)

第26条 本会における諸活動及びそれを行う者は、関係法令を遵守すること。

(秘密保持)

第27条 秘密保持が必要なやり取りが発生する場合は、別途協議の上、確定する。

(禁止事項)

第28条 本会における諸活動及びそれを行う者は、「価格制限行為」、「数量制限行為」、「顧客,販路等の制限行為」、「設備又は技術の制限行為」、「参入制限行為等」、「その他,競争法に抵触するおそれのある行為」及びその疑いを惹起する行為を行わない。

(その他)

第29条 この規約に定める事項のほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会の承認を経て、主査が別途定める。

 

附 則

(施行期日)

第1条 この規約は、令和7年6月30日より施行する。

(入会)
第2条 令和7年6月30日までに本会の会員になろうとする者は、第5条の規定にかかわらず事務局の承認により会員になることができる。

(会計期間)
第3条 本会の最初の会計期間は、第20条の規定にかかわらず令和7年6月30日から令和8年3月31日までとする。

(活動計画及び収支予算)
第4条 本会の最初の会計期間における活動計画及び収支予算は、令和7年6月30日から令和8年3月31日までとする。

(役員の任期)
第5条 本会の設立当初の役員の任期は、第12条の規定にかかわらず令和7年6月30日から令和8年3月31日までとする。

 

附 則

(令和8年4月1日・一部改正)

この規約は、令和8年4月1日より施行する。