近年,様々な分野で自律移動ロボットの導入が進められている.こうしたロボットの多くは様々な企業により提供されているが,今後もさらに多くの企業が参入することが想定される.また,単体の運用だけでなく,複数台の運用というケースになってきた場合,ハードウェア開発を主とする企業だけではなく,システム開発を担当する企業の参入も想定される.こうした複数台を含むアプリケーション開発を円滑に行うためには,自律移動ロボットとそれらを運用するシステム間でのインターフェースが厳密に規定されていることが好ましい.このような仕様が作られることで,ハードウェア開発企業とSIerの間での責任分担が行いやすくなり,市場の活性化につながることが期待できる.
本仕様書では,このような運用システムと自律移動ロボット(本仕様書では移動機能と呼ぶ)の間におけるインターフェースを規定したものとなっている.主として移動機能を扱うが,移動機能として利用するに当たって必要となる周辺情報(入力・出力される情報や想定する利用方法,地図など)についても適宜示すことで,本仕様書のスコープの把握を行いやすくしている.