経済産業省より税制改正のご案内です。
政府では、企業の研究開発を支援するため、試験研究を行った場合に法人税額から一定割合を控除する制度(研究開発税制)を設けております。
今般、平成29年度税制改正において、あらゆる業種の研究開発投資を後押しするため、以下の事項について見直しを行いました。
(平成29年度税制改正内容を踏まえた研究開発税制の制度概要の資料は、以下のURLのとおり。)
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/kennkyukaihatutaxgaiyou5.pdf
<改正事項>
①IoT、ビッグデータ、人工知能を活用した第4次産業革命型の「サービス」の開発を
支援対象に追加。
②総額型に投資増加インセンティブを組み込み、試験研究費の増減率に応じて控除率を
6~14%の範囲でメリハリがつく仕組みを導入(改正前:控除率8~10%)。
③中小企業向け支援を強化するため、従来の控除率12%・控除上限25%を維持した上で、
試験研究費が5%超増加した場合に控除率(最大17%)・控除上限(10%)を上乗せ
する仕組みを導入。
④大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用にかかる控除制度について
手続要件を企業実務に合わせて緩和。
特に、①に関してはものづくり企業が新たなサービスを開発・展開を実施していく際に使えるものです。今年度内であれば既に実施済みでも今後実施予定でも対象になり得ますので、是非研究開発税制をご活用いただければと思います。
問い合わせ先:
産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課
電話:03-3501-1778(直通) FAX:03-3501-7909
以上