未来ロボティクスエンジニア育成協議会(CHERSI)規約
制定 令和2年6月24日
第1章総則
(名称)
第1条 本協議会の名称は「未来ロボティクスエンジニア育成協議会」
(英語名称:The Consortium of Human Education for Future Robot System Integration、略称:CHERSI)(以下「協議会」という。)とする。
(目的)
第2条 高等専門学校や工業高校等の教育機関とロボットメーカー、ロボットシステムインテグレータ(以下「ロボットSIer」という。)等の産業界が密接に連携して、将来のロボット関連人財(ロボットエンジニア、ロボットSIer、ロボットユーザ)の効果的な育成を推進し、多くのロボット関連人財を輩出することにより、我が国の産業界のより一層の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は前項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教育機関等における効果的なロボット人財育成の推進
(対象は高等専門学校、工業高校、職業能力開発施設(ポリテク)とする)
(2) ロボット人財育成を促進するための環境整備
(3) ロボット人財育成に係る国内外の情報収集と本活動の情報発信
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
第2章会員
(会員資格)
第4条 協議会の構成は以下のとおりとする。
(1) 協議会の目的及び事業に賛同する以下の業種に属する企業・関係団体等であって、「ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会」(以下「RRI」という。)の会員であることとする。
・ロボット関連製造業
・ロボットSIer
・ファクトリーオートメーション(以下「FA」という。)機器関連製造業
・ロボット及びFA機器ユーザ
(2) 教育機関等、地方公共団体
(3) 第14条に規定する事務局が必要と認め、参加を要請する者
(入会)
第5条 会員になろうとする者は入会申込書を事務局に提出し、その承認を得て会員になることができる。
(退会)
第6条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際して事務局に届けなければならない。
2 本規約を遵守しないとき又は協議会の名誉を毀損する行為があったときは、事務局は委員会の議決に基づき当該会員を退会させることができる。
第3章 委員
第7条 協議会に次の委員を置く。
(1) 主査 1名
(2) 副主査 2名以下
(3) 幹事 10名以下
(主査及び副主査)
第8条 主査、副主査は委員会の議決によって幹事から決定する。
2 主査は、委員会の進行及び取りまとめを行うことができる。
3 主査は協議会の活動について、RRI総会、運営幹事会等の要求に応じて報告を行うものとする。
4 副主査は、主査を補佐し、主査に代わって委員会の進行及び取りまとめを行うことができる。
5 副主査は主査に代わって、協議会の活動について、RRI総会、運営幹事会等の要求に応じて報告を行うことができる。
(幹事)
第9条 幹事は委員会の議決によって決定する。
2 幹事は、協議会の活動に必要な事項の決定を行うための案を策定する。
(任期)
第10条 委員の任期は原則として1年とする。ただし、再任することができる。
(報酬)
第11条 委員はいずれも無報酬とする。
第4章 会議体
(委員会)
第12条 協議会の議決機関として委員会を開催する。
2 委員会は、会員をもって構成し、事業計画及び事業報告、予算及び決算、ワーキング・グループの設置など協議会の運営に関する重要事項を審議し、決定する。
3 委員会は、必要に応じて主査又は主査が指名する副主査が召集し、主査又は主査が指名する副主査が議長を務める。
4 委員会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会における議決権は協議会会員1社もしくは1団体に付き1票とする。
第5章 雑則
(会費)
第13条 協議会の会員は、年会費を納入しなければならない。
2 年会費は以下のように設定する。
ロボット製造業:30万円
ロボットSIer、FA機器関連製造業、ロボット及びFA機器ユーザ、その他関連事業者・団体
:10万円
3 教育機関等、地方公共団体の年会費は無料とする。
4 年会費は、協議会活動に使用され他の活動に充ててはならない。剰余金が発生した場合は次年度へ繰り越す。
5 事務局が認める事業者団体については年会費を免除することができる。
6 年会費は、事業年度の途中で入会した場合にも一律とし、途中退会の場合も返却しない。
7 基本経費以外に別途費用が発生する場合は、別途協議する。
(事務局)
第14条 協議会のとりまとめ事務局はRRIにおく。
(法令遵守)
第15条 協議会における諸活動及びそれを行う者は、関係法令を遵守すること。
(秘密保持)
第16条 秘密保持が必要なやり取りが発生する場合は別途協議の上、確定する。
(禁止事項)
第17条 協議会における諸活動及びそれを行う者は、「価格制限行為」、「数量制限行為」、「顧客,販路等の制限行為」、「設備又は技術の制限行為」、「参入制限行為等」、「その他,競争法に抵触するおそれのある行為」及びその疑いを惹起する行為を行わない。
付則
第1条 この規約は、2020年6月24日より施行する。