情報ロボット関連事業
概要
産業用ロボットについては、その教示等及び検査等に係る機器の操作の業務に従事する者に対して、事業者は、「教示等」及び「検査等」に係る特別教育を行うことが法令で義務づけられており(労働安全衛生法第59条第3項)、ロボット作業に従事するほとんどの方々が特別教育の対象となります。
本コースは、産業用ロボットの特別教育を担当するインストラクターを講義(3日)と実技(1日)を併用して研修し養成するものです。
本コースは、産業用ロボットの特別教育を担当するインストラクターを講義(3日)と実技(1日)を併用して研修し養成するものです。
主催団体
中央労働災害防止協会
お問い合わせ先
| 部署 | 大阪安全衛生教育センター |
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